【社会保険】 年金業務におけるマイナンバー利用について

日本年金機構では、現在、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を結びつけることにより、

利便性向上等を図る取組を進めています。

これが実現すると、例えば、氏名・住所等が変わった場合、
現状ではその都度、日本年金機構に届書を提出することになっておりますが、

この届出が不要になる、というものです。

日本年金機構では既に、保有している4情報(氏名・性別・生年月日・住所)と
住民票の記載情報との整合作業を進めており、

平成30年3月より上記の取扱い(届出の省略)を始める予定とのことです。

また、その整合作業に伴い、各事業所に対して、

社会保険に加入している一部の方のマイナンバーを確認するための通知書を発送しています。

これは、日本年金機構が保有している4情報(氏名・性別・生年月日・住所)と
住民票の記載情報が異なる方を対象としています。