応援手当支給へ助成 育休取得時で最大125万円 厚労省・来年1月から

厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への助成を拡充する。両立支援等助成金に新コースを追加する雇用保険法施行規則の改正省令案要綱を労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示し、了承された。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育休取得者1人につき最大125万円を支給する。施行は来年1月1日。

コメント:昨今、男性の育休申請件数が増えてきています。育休が活発に利用されている反面、抜けた欠員の補充や業務の穴に困っている事業所も多い印象でした。今回の助成金を有効利用し、こういった問題も少なからず改善されるといいですね。

出典:労働新聞社https://www.rodo.co.jp/news/169331/